事業所等概要について
サービスの分類 |
通所介護(デイサービス)
※通所介護(デイサービス)とは、日帰りでサービス利用者が食事や入浴、機能訓練等が通いで行えるサービスです。デイサービスを利用することで日中の介護の負担等を減らすことができます。 |
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住所 | 〒161-0031 東京都新宿区西落合4-4-18 ステラ西落合1F |
電話番号 | Tel:03ー6908ー3282/Fax:03ー6908ー3283 |
事業所概要
方針 | 1.指定通所介護の提供にあたって、要介護状態の利用者に可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練などの介護その他必要な援助を行う。通所介護相当サービス・予防通所サービスの提供にあたって、要支援状態、事業対象者の利用者に可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、要支援者等の心身機能の回復を図り、生活機能の維持又は向上を目指すものとする。 2.利用者の要介護状態、要支援状態等の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態、要支援状態、事業対象者となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。 3.利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 4.事業の実施に当たっては、利用者の所在する市区町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者等、保険医療サービスおよび福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 5.自ら提供する指定通所介護・通所介護相当サービス・予防通所サービス事業の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。 6.指定通所介護・通所介護相当サービス・予防通所サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者等、保健医療サービスおよび福祉サービスを提供する者への情報の提供を行う。 7.前6項のほか、「指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等を定める条例」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 |
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サービス開始年月日 | 2019/03/01 | ||
対象地域 | 東京都新宿区、中野区 | ||
利用可能日※()内はサービスを利用できる時間 | 平日 | 8時30分~17時30分 | |
土曜 | 8時30分~17時30分 | ||
日曜 | 時分~時分 | ||
祝日 | 8時30分~17時30分 | ||
定休日 | 日 | ||
留意事項 | |||
その他事項 |
特徴 | 1.生活指導、レクリエーション 2.機能訓練 3.健康チェック 4.送迎 5.アクティビティ(通所介護相当サービス・予防通所サービス)など |
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介護支援専門員1人当たりの利用者数 | – |
※本介護施設の最新情報更新日は2019年05月15日となります。最新の情報でない可能性がありますので、詳細は直接掲載元施設へお問い合わせください。
※本情報は介護サービス情報公表システムより転載しております。
詳細は掲載元である介護サービス情報公表システムのページ(以下)よりご確認頂けます。
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